2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
加えて、形式的にも、ゲームセンター営業の要件、これは風俗営業法の二条の一項五号にも当たらないと考えておりまして、例えばeスポーツ大会の参加者が会場に設置されたパソコンでゲーム以外のインターネットを利用できるような場合については、ゲームセンター営業に言うスロットマシン、テレビゲーム機その他遊技設備に該当しないというふうに考えますが、警察庁のお考えをお聞かせください。
加えて、形式的にも、ゲームセンター営業の要件、これは風俗営業法の二条の一項五号にも当たらないと考えておりまして、例えばeスポーツ大会の参加者が会場に設置されたパソコンでゲーム以外のインターネットを利用できるような場合については、ゲームセンター営業に言うスロットマシン、テレビゲーム機その他遊技設備に該当しないというふうに考えますが、警察庁のお考えをお聞かせください。
風営適正化法第二条第一項第五号におきまして、遊技設備につきましては、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」とされております。
○小田部政府参考人 風営適正化法はeスポーツを規制対象として規定しているものではなく、テレビゲーム機等の遊技設備を店舗や施設に設置して客に遊技をさせる営業をゲームセンター等営業として規制対象としております。
風適法の二条七号において、マージャン屋、パチンコ屋その他の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業、そして、同八号において、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備えた店舗その他これに類する区画された施設において客に遊技をさせる営業、こういうことを定義しているわけです。
でも、これは今の定義に当たると、これはテレビゲーム機ではないですからちょっと違いますけれども、これは恐らく射幸心をそんなにそそらない、スポーツだという理解で、たしか議員立法だったと思いますけれども、もちろん政府も賛成をされてこれは対象に外したんです。
○政府参考人(竹花豊君) ゲームの定義というのはございませんけれども、風俗営業法第二条第一項八号に、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する云々というものをゲームセンター等といたしまして、規制をする対象となっているところでございます。
そうすると、テレビゲーム機というものの定義があって、勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除くと、こう書いてあるわけですね。
今先生の方から、浮島先生の方から御指摘のありました平成十一年に私どもの方で公表いたしました青少年とテレビ、ゲーム等に係る暴力性に関する調査研究の結果によりますと、対象となった三千二百四十二人の小中学生のうち、ふだん学校のある日、自分の家や友達の家でテレビゲーム機でどれくらい遊んでいますかという質問がございますが、それに対しまして約三五%の子供が遊ばないとは答えております一方、約三九%の子供が三十分くらい
日経が出している「市場占有率99」によりますと、九七年度の家庭用テレビゲーム機とゲームソフトの分野では、SCE、ソニーのプレステのひとり勝ちと紹介されております。SCEが六八・三%、任天堂が一八・一%ですから、この二つだけでも八六%を超えるわけで、圧倒的に市場支配力を持っています。
違反の被疑事実につきましては、先生御指摘のとおり、プレイステーションという家庭用テレビゲーム機のソフトウエアとハードウエアに関しまして、販売価格の拘束、中古品の取り扱い制限等々の違反の疑いで審判をしているところでございます。
○坂本(吉)政府委員 御指摘のテレビゲーム機に関する問題でございますけれども、確かに外国においては先ほど委員の御指摘のような注意事項が書いてございました。
テレビゲーム機、パソコン、テレビのリモコン、車庫の開閉のリモコン、留守家庭に電波を送ってふろを沸かしたりするシステム、ホームセキュリティー機器等の不要電波は野放しなのか。業界による自主規制を促進すべきであると思いますが、どのように思っているかということなんです。これは大きな事故の原因になるということがもう指摘をされておりますから、通産省はどういうお考えですか。
テレビゲーム機による電車無線の交信障害。一九八四年十二月、一九八六年三月、発生場所、大阪府堺市。以下、どういうあれが出ているか。あるいはクレーンの電気火花によるロボット旋盤の誤動作。これが世間を騒がせましたロボット殺人。これは裏に書いております。これも労働省の資料でありますけれども、六件殺人が起こった。
この法第二条一項八号は、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」を設置して客に遊技をさせる営業を対象とするものでございまして、スロットマシンやテレビゲーム機等で遊技の結果が定量的にあらわれるものあるいは遊技の結果が勝負としてあらわれるもの、さらにルーレット台やトランプ台など賭博に用いられる可能性がある遊技設備
二つ目が、テレビゲーム機、これは遊技の勝敗が明らかとなり、またはブラウン管等に遊技の結果が数字、文字その他の記号で表示されるものに限ります。三番目が、フリッパーゲーム機。四番目が、その他の遊技設備で遊技の結果を遊技メダルなど以外の物品や数字、文字その他の記号で表示し、あるいは遊技の結果に応じてチップなどのやりとりをする遊技の用に供するもの。それらを考えているところでございます。
よく旅館へ行きますと、旅館の地下一階みたいなところにパチンコの機械があったり、それからテレビゲーム機のようなものを見て子供が自動車に乗るようなものとか、そういうのがフロアに何台か置いてある。あれは店舗になるのか、何になるのか。仮に、そこに五、六台あるとしましょう。五、六台ということに一応特定してみましょう。旅館の地下みたいなところに、そこを通ってふろ場へ行くようなところによくある。
テレビゲーム機等を備える店舗は許可対象ですが、独立した店舗と言えないような形でテレビゲーム機等を備える区画された施設については、政令で定めるものは、風俗営業の許可を要しないこととなっております。そこで、この政令では、比較的営業としての独立性が小さく、かつ、施設の利用状況、設備の状況等から見て少年のたまり場となるおそれが小さく、また、賭博事犯の生じにくい施設を定めることを考えております。
私は、だから健全な遊技のためのテレビゲーム機と、いわゆる賭博用として、表面立ってじゃないですが、内々こうつくっちゃったものと、画然と分ける必要性があるのじゃないのか。
○原田立君 結局、部長の考えているのは、最初から賭博をできるような構造でつくってあるテレビゲーム機、それと、そうでなくていわゆる健全な遊技用としてつくってあるテレビゲーム機とあるはずだと思うのですが、あなた方はそれはそういうものはないと言う。
そのときの説明は、テレビゲーム機ですが、もう簡単にぱっぱっとやれば一分ぐらいで機械の中身を変えることができるのだという説明をしていました。そこら辺を受けて部長や課長は、テレビゲーム機は賭博性を帯びるのだと、そういうおそれがあるのだと、こういうふうなことを裏づけの材料にしておられる。
○高杉廸忠君 そこで部長、具体的に伺いますが、テレビゲーム機には偶然性の高い、技術介入性のない賭博機、それと技術介入性の高い、言うならば健全なゲーム機とがある。このことは警察みずから調査し、いただいたその資料の中にも結果を明記しているわけですね。これは、資料をいただいた五十八年十二月の風俗環境の特徴的傾向、この中にあるわけです。
○説明員(古山剛君) 第八号営業の遊技設備は具体的に何かということでございますが、遊技の結果が定量的にあらわれまたは勝敗の決するようなスロットマシンその他のメダルゲーム機、それからテレビゲーム機、フリッパーなどがこの遊技設備に当たるというふうに考えておりまして、これらの遊技結果が定量的にあらわれまたは勝敗の決まるような遊技設備は、先ほどからも申し上げておりますように、営業者の姿勢では賭博に用いられる
これらがテレビゲーム機と同様に規制対象となることにつきましては、そのゲームの結果が定量的に明らかになるもの、勝敗の決するものという観点から、賭博に使用される可能性があるということで対象になろうかと考えております。
○原田立君 この前見たのはスロットマシンも見ましたけれども、テレビゲーム機を見たときに、ボクシングとかゴルフとかサッカーなどスポーツに関するものが非常に多く、健全なものが多いように見受けたのでありますけれども、このようなテレビゲーム機まで営業の対象に加える必要があるのだろうかというふうなことを思って見てきました。料金は入れなければなりませんから、その機械を使って遊ぶのですから料金は入れるでしょう。
○原田立君 八号営業「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で」云々と、こうありますけれども、その他の遊技設備とはどういうようなものですか。
改正案の第二条第一項では、スロットマシン、テレビゲーム機を新たに風俗営業に加えることにしておりますが、その点について御質問をしたい。 目体的指摘の前に、今回いわゆる八号営業として「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備」と、こういうのが入っているのですけれども、どうしてこれを入れたのか御説明願いたい。
○政府委員(鈴木良一君) テレビゲーム機が非常に反射神経を養うなり、あるいは知的なゲームで、それが知的な面での向上に役立つということは私どもも否定をいたしません。そういう面で非常に大きな寄与があるということは私どもも考えております。
○佐藤三吾君 私が調べた内容で見ると、不健全なテレビゲーム機と健全なテレビゲーム機というのは、まず操作盤が違いますね。それから料金の投げ入れ口が違いますね。一方は百円、五十円、十円の受け箱だけですが、一方は紙幣装置がついていますね。ブラウン管の表示も違いますわ。数字がギャンブルの場合増減をしていく、しかし健全な場合は下がっていく、そしてゼロになっていく。それから、技術的な機能も違う。
○説明員(古山剛君) 八号営業のところで「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの一国家公安委員会規則で定めるものに限る。)」と、こういうことでございます。
○中野明君 それで、今の八号にスロットマシンとかテレビゲーム機等を規定することになっているわけですが、こういうものの中には健全なものもあるんじゃないかと私は思いますが、これらを規定するに至った理由は何ですか。
○中野明君 そうしますと、大型店舗とか旅館なんかであれば、スロットマシンとかテレビゲーム機というのは置いておっても構わぬということですか。
○政府委員(鈴木良一君) 私の方も、ここで挙げておりますのは、「スロットマシン、テレビゲーム機」というのは例示でございまして、「本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある競技に用いることができるもの」、これを対象にしようと、こう考えておるわけでございます。
次に、規制対象の拡大についてでありますが、第一に、改正案では、風俗営業の中にスロットマシン、テレビゲーム機等の遊技場を加えるとともに、届け出制を義務づけた「風俗関連営業」を新設し、従来の個室付浴場業、モーテル営業に加えて、ストリップ劇場、のぞき劇場、ラブホテル、個室ヌード、アダルトショップ等の営業を加えております。
テレビゲーム機等の規制についてでありますが、現金を入れて現金が出てくるようなゲーム機は、これはもともと禁止すべきものでありまして、改正法案でも認めるつもりはございません。日本における通常のスロットマシンの使用方法は、単にコインを使用して遊技するものであり、射幸心をそそるものとは言えません。したがって、遊技すること自体を否定する必要はないと考えております。
○古山説明員 八号に書いてございますのは、スロットマシンあるいはテレビゲーム機を例示といたしまして、偶然性が高いかあるいは技術介入性が高いかは別といたしまして、本来は健全に楽しむものである、しかしながら本来の用途以外の用途として賭博といった射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものにつきましてはやはり入れなければならない、その辺の区分けはできないものというふうに考えているわけでございます
○宮崎(角)委員 それでは具体的に聞きますけれども、ごく普通の喫茶店にテレビゲーム機が一台置いてある場合は風俗営業となるのか、ならないのか。ひとつ明快に、なる、ならぬ、それだけ教えてください。なるかならぬかでいいですよ。
○吉井委員 国家公安委員会規則で定めるものとして、現在はスロットマシンそれからテレビゲーム機等が予定をされているわけですが、しかし、例えば一口にテレビゲーム機と言っても非常に広範囲ですね。これは何回も質問に出たわけでございます。しかも、その技術開発というものが急速に進歩していることを考えれば、将来どんなものが出てくるか予想できないわけでございます。